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償還可能な経費とは何ですか?

経費精算対象とは、従業員または契約者が事前に支払った業務関連の費用で、後日会社から払い戻されるものです。適切に精算された場合、これらは個人的な支出や課税対象所得とはみなされません。

償還可能な経費とは何ですか?

償還対象経費とは、事業のために発生した通常の必要経費で、会社が返済を承諾するものを指します。これらの経費は通常、会社の経費規程または償還規定に明記されており、事業活動に直接関連している必要があります。償還対象となるには、経費は通常、合理的で、適切に記録され、所定の期間内に提出されていることが求められます。

償還対象経費の分類方法

  • 払い戻された金額は、給与ではなく、適切な経費区分(例:旅費、食事費、事務用品費)に記録してください。
  • 分類する前に必要に応じて一時的に「従業員経費精算」または調整勘定を使用する。
  • 各経費について、明細付きの領収書と明確な業務目的を要求する。
  • 書面による償還方針に従い、対象となる経費と限度額を定義する。
  • 税務規則に準拠するため、合理的かつ業務に関連する費用のみを償還してください。

償還対象経費の例

  • 航空運賃、宿泊費、地上輸送費などの出張経費。
  • 出張中または顧客との打ち合わせ時に購入した食事(会社の方針に従う)。
  • 業務目的で使用する個人所有車両の走行距離または燃料費。
  • 業務用として購入した事務用品または機器。
  • 会議、研修、または認定料。
  • 業務で使用した場合のインターネットまたは電話料金(全額または一部、許可されている場合)。
  • クライアント接待または業務関連の行事(許可された場合に限る)

償還対象経費の税務上の影響

  • 会計責任制に基づく償還金は、従業員に対して課税対象とはなりません。
  • 経費には明確な業務目的があり、かつ裏付けがなければならない。
  • 非課税プランの償還金は課税所得として扱われる場合があります。
  • 企業は償還可能な経費を通常の事業経費として控除できる。
  • 不十分な書類や過剰な経費精算は、監査や給与への再分類を引き起こす可能性があります。

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